放送大学の単位認定試験は自宅受験でもカンニングは不正行為

放送大学の単位認定試験は自宅受験でもカンニングは不正行為 放送大学の基本情報
記事内に広告が含まれています。
憲法、民法、行政法の完全無料解説サイトを開設しました

行政書士試験を目指す皆さまへ

この度、憲法、民法、行政法の重要科目を無料で学べる解説サイトをオープンしました。

私のサイトは、単なる試験対策に留まらず、「法律って面白い!」と感じていただけるような記事を目指しています。行政書士試験を受けられない方でも、一般教養として十分に読み応えのある内容です。

難しい法律用語も、できる限り分かりやすく、リラックスして読み進められるように工夫しています。

現在はまだ記事数が少ないのですが、2027年までに、行政書士試験の主要3科目である憲法、民法、行政法の解説を一通り完成させる予定です。今後のコンテンツ拡充にご期待ください。

ぜひ一度、新しい法律の世界を覗いてみませんか?皆さまの学習の一助となれば幸いです。

  • 放送大学はカンニングは不正行為としている
  • しかし、2024年1学期は印刷教材を見ながら解いてもカンニング行為にはならない
  • つまり、印刷教材を見ながら単位認定試験を解いても問題ない
  • 最新の情報は単位認定試験の約2週間前に注意事項が郵送されるため必ず確認
  • 印刷教材を見ながら解いても難しい科目がある

自宅受験でもカンニングは不正行為

放送大学が学生に配布している「2024年度第1学期単位認定試験の受験票及び注意事項等」の3に不正行為について書かれています。

つまり、自宅受験でもカンニング行為は不正行為になります。最悪、退学されるかもしれません。

しかし、印刷教材や過去の単位認定試験の持ち込み可能な場合がある

しかし、印刷教材や過去の単位認定試験、通信指導を見ながら解くことはカンニング行為に当てはまらない可能性があります。

理由は「2024年度第1学期単位認定試験の受験票及び注意事項等」の4に「受験に際して使用可能な物品について」の欄に印刷教材などの使用も認めているからです。

単位認定試験の注意事項は毎学期の単位認定試験の2週間前に郵送されます。また、システムWAKABAの学内連絡にもメールがきます。私の場合は6月25日にメールが届いてました。

生成AIやウェブサイトの検索はカンニング行為に当たるため気を付けてください。

なお、科目によっては印刷教材の使用を禁止してる場合があります。

要注意 SNSやブログで単位認定試験の問題を転載してはいけない

SNSやブログで単位認定試験の問題を転載することは禁止されています。退学などの厳しい処分になる可能性もあるため注意してください。2023年度2学期もSNSに問題を投稿した学生がおり、懲戒の対象になりました。

また、過去の問題をSNS、ブログに載せることも禁止しており、さらには譲渡も禁止されているため、私的利用のみにしておきましょう。

印刷教材を見ながら解いても難しい科目がある

印刷教材を見ながらでも解くことが難しい科目はあります。思考力が問われるためです。そういった科目は平均点数が低い傾向にあります。実際、私も印刷教材を見ながらでも落ちたことがあります。

単位を取得することが目的ならば、公表されている平均点数が80点以上の科目を選択することをおすすめします。

コメント

タイトルとURLをコピーしました